The Japan Club of Geneva (JCG)
1200 Genève
Tel: 078 405 0732 / E-mail: mail@japanclubge.ch
業務時間:Mon, Thu, Fri 9:00-13:00
JCGはジュネーブとジュネーブ周辺に暮らす日本人の方々の親睦と、日本とスイスの相互理解・交流促進を目的として活動する団体です。
長年このジュネーブにお暮らしの方々や、企業や国際機関等で活躍される駐在員の方々、大学や国際研究機関で学んでいる留学生や研究生など、多くの方々にご入会いただいております。
会員のカテゴリーは下記のとおりです。個人会員・賛助個人会員・OB/OG会員は、申し込みフォームからご入会いただけます。
法人会員・賛助法人会員は入会申込書に必要事項をご記入の上、事務局までご送付ください。
ジュネーブ及びその周辺(スイスロマンド地域、ジュネーブ近郊フランス地域)に本社、現地法人、支店等を置く日本法人及びそれに準ずる法人で、法人会員として、理事会の承認を得たもの。法人会員は、会費を納入する義務を有するとともに、議決権、選挙権を有します。なお、法人会員を通じて会員となる職員登録個人は、本会の様々な活動にその家族とともに、個人会員と同様の資格で参加することができます。
年会費は登録人数によってことなりますので詳細は「会費規約」第3条をご参照ください。
ジュネーブ及びその周辺(スイスロマンド地域、ジュネーブ近郊フランス地域)に在住するもの(法人会員に属する職員登録個人及びその家族を除く)で、個人会員として理事会の承認を得たもの(ただし、事務局からの配布物や問い合わせ、並びにJCGが主催する各種委員会での使用言語は日本語であることを了承することが条件です)。個人会費を納入する義務を有するとともに、総会での議決権及び選挙権を有します。ただし、配偶者及び一親等の家族については、会員と同様の資格を有しますが、議決権及び選挙権はありません。なお、会員の子弟は25歳以下の扶養家族が対象となります。
個人会員のうち、30歳未満の全日制学生については、ユース会員となります。
半期会員、ユース会員など、詳細は「会費規約」第1条、2条をご参照ください。
上記の「法人会員」以外の法人(日本法人と関係のない外国法人を含む)で、本会の趣旨に賛同し、かつ理事会の承認を得たもの。会費納入の義務を有しますが、総会での議決権及び選挙権はありません。
年会費は登録人数によってことなりますので詳細は「会費規約」第4条をご参照ください。
上記の「個人会員」以外の個人で、本会の趣旨に賛同し、かつ理事会の承認を得たもの。会費納入の義務を有しますが、総会での議決権及び選挙権はありません。
半期など詳細は「会費規約」第4条をご参照ください。
会員個人(法人会員の職員個人会員を含む)であって、日本への帰国その他の事情により個人会員の資格を失う場合において、OG・OB会員として理事会の承認を得たもの。OG・OB会員は引き続き本会の活動に参加することができ、また会費納入の義務を有しますが、総会での議決及び選挙権はありません。
詳細は「会費規約」第5条をご参照ください。
The Japan Club of Geneva (JCG)
1200 Genève
Tel: 078 405 0732 / E-mail: mail@japanclubge.ch
業務時間:Mon, Thu, Fri 9:00-13:00